こころを豊かに

すごく久しぶりにブログを書きます。

ずっとずっと書かなきゃとは思っていました。

でも書きたいとなかなか思えなかったので…

どうしても仕事のブログとなると堅苦しくなるし、

お知らせしたい情報も多すぎて。

今日は書きたいと思ったので(笑)

お客様の新しいホームページを拝見して、

あぁ、いいなぁ

と、素直にこころが思ったんです。

そのホームページはこちら

宣伝をしようと思ったのではないんです。

鉄という硬いものが、

こんなにも柔らかく表現できる

その技術というか

お二人の性格というか

なんだか心が優しくなるような

そんなふうに感じたんです。

コロナ禍でなかなか親しい人にも会えないような日々でしたが、

落語や宝塚歌劇や歌舞伎などを拝見する機会がありました。

もちろんコロナ対策を万全にして。

閉塞感のある毎日に、観劇などでこころが豊かになるのを感じて

それと同じように、この鉄の作品にこころ打たれて

「まだまだ仕事も頑張らないとね」って思えて。

それでブログを書きたくなりました(笑)

とりとめのない文章でごめんなさい。

またときどきになりますが、書こうと思います。

2021年12月8日

2021年12月8日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : 松井千春

名義貸し行為

税理士業務は税理士でないとできません。

 

その税理士業務とは、

他人の求めに応じ、租税に関して、次に掲げる事務を行うことを業とする(注1)ことをいう旨規定されています。

1 税務代理(法第2条第1項第1号)

税務官公署に対する申告等につき、又はその申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること(次の2にとどまるものを除きます。)をいいます。

2 税務書類の作成(法第2条第1項第2号)

税務官公署に対する申告等に係る申告書等を作成する(注2)ことをいいます。

3 税務相談(法第2条第1項3号)

税務官公署に対する申告等、法第2条第1項第1号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(国税通則法第2条第6号イからヘまでに掲げる事項及び地方税に係るこれらに相当するものをいいます。以下同じです。)の計算に関する事項について相談に応ずることをいいます。

(注1)「業とする」とは、税務代理、税務書類の作成又は税務相談を反復継続して行い、又は反復継続して行う意思をもって行うことをいい、必ずしも有償であることを要しないこととされています(基通2-1)。

(注2)「作成する」とは、申告書等を自己の判断に基づいて作成することをいい、単なる代書は含まれないこととされています(基通2-5)。

税理士の資格のない方(非税理士)が上記のような税理士業務を行うことは法律違反となります。

先日『税理士界』という業界紙に、税理士資格のない者への名義貸し行為の指標が載っていました。

名義貸しによる税理士懲戒処分の事案が増加しているからのようです。

では、その名義貸し行為となるのは?

⑴ 税理士が自らの判断で税務書類を作成していない。

⑵ 税理士が納税者から直接税理士業務の委嘱を受けていない

⑶ 税理士が報酬を直接収受していない

事例)

・無資格者が計算・作成した申告書類への署名押印だけを税理士が行う

・無資格者が下書きした申告書を税理士のパソコンに下書きそのままに入力し電子署名を行い電子申告をする

・税理士が無資格者に対して申告書の作成等を依頼し、その申告書に署名捺印を行う

・税理士が無資格者を雇用しているように偽装して、その無資格者が計算・作成した申告書に税理士が署名押印を行う

・税理士が経営している会計法人に勤務する使用人(税理士事務所の職員ではない)に、申告書の作成を指示し、その申告書に署名押印を行う

ほかにも事例が載っていましたが、上記の事例が実際に多いのだと思います。

私が独立して顧問契約を結んだお客様の中にも、無資格者が申告書を作成し、署名押印している税理士には会ったこともなかったという会社があります。

何故無資格者が申告書を作成してはだめなんでしょうか?

税理士法には税理士の使命が第1条に規定されています。

「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」

納税義務の適正な実現を図るためにも会計・税についての一定以上の知識等が必要なので資格制度があるんですよね。

仮に無資格者が長年にわたり税理士事務所等での勤務経験があり、勉強もできていたとしても、資格を持っていないということはやはり何かが足りないのだと思います。

その足りない部分のために損失を被るのは納税者です。

私のお客様も、無資格者に依頼していたことを悔やんでおられました。

税理士が、非税理士への幇助ともいうべき名義貸し行為は許されるものではありません。

税理士 松井千春

2017,3,25

2017年3月25日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : 松井千春

技術の承継について考えてみました

よく事業承継についての問題は相続等の対策も含め、書籍だったりセミナーだったりと目にすることが多々あります。

その事業承継の中には技術の承継も含まれると思いますが、やはり事業承継ということばからは「経営者のバトンタッチ」というイメージが強い気がします。

 

実際には技術承継がなければ、事業承継もないという業種もありますよね。

 

先日西陣織伝統工芸士さんのTwitterが炎上したという記事をFacebookで見ました。

 

職人募集をTwitterに投稿されたのですが、

給与が最初の半年ほどは出せないこと、その後の仕事の保証がないことなど正直に書いておられます。

 

単純に労働者を雇い入れるということだと、とてもブラックだということになるんですよね。

やりがい搾取的なことを発想される方も多いと思います。

 

でも、この方は西陣織という伝統工芸が消えゆくかも知れない事実の中、なんとか技術を承継してもらいたいとの思いで、

『この西陣織の職人が減りゆくなか、将来的に技術を覚えておきたい方に無料で教授いたします。』とも書いておられます。

 

何かを習うだけなら、授業料を支払うことはあっても給料を貰えることってないですよね。

一人前になって、自分で作ったものを売れるようにならなければ給料を貰えるようになったとしても立ち行かなくなるでしょう。

 

先日から書いている「フリーランス」として働く場合でも同じです。

ある程度のスキルを身につけて独立開業しても、すぐに事業が軌道に乗るかどうかはわかりません。

私も独立して4年目に入りましたが最初の2年ほどは大変でした💦

 

 

伝統工芸は技術承継自体が難しいんですよね。

標準化やマニュアル化しにくいから熟練者の経験に頼るところがとても多いと思います。

 

なので、お弟子さんになって師匠から教えていただくということになる。

 

仮に標準化・マニュアル化をできるとしても小規模な事業所さん単体ではコストもかかってしまって大変です。

ただ、今はスマホでも簡単に映像を撮れるので新しい取り組みもされているとは思いますが。

 

 

何かお手伝いできないかなぁ。

今はまだ何も思いつかないけれど、何かできることがあればと少し考えてみました。

とりとめもない感じになってしまいました<(_ _)>

 

税理士 松井千春

2017,3,20

 

AIって怖い?!

先日の日経新聞に”AI襲来 眠れぬサムライ”という副題で記事が出ていました。

東芝の監査を担当した新日本監査法人の関係者が「AI(人工知能)があれば、不正の温床となったバイセル取引を見抜けたんじゃないか」と悔やんでいると。

 

このこと等から、「10~20年後にAIやロボットで代替可能」という職業の中に、会計士、弁理士、行政書士、税理士の4士業が含まれているそうです。

そのため仕事を奪われてしまうと不安を募らせている公認会計士がおられるというような記事でした。

 

まぁ一部の業務や作業についてはそうかもしれません。

でもものは考えようで、ロボットができることはロボットにさせて、もっと深いところでお客様と繋がればいいと思うんですよね。

 

会計の作業は証憑書類を確認して仕訳というものを起こして、帳票に仕上げていきます。

これは単純作業・・・作業なんです。

士業がこの作業をすることでお客様に喜ばれている部分はあると思いますが、国家資格を取得した士業だけができるというような内容のものではありません。

その部分がAIやロボットに取られても構わないと思っています。

むしろ手がかかる作業が減るのなら嬉しい。

 

ドクターXというドラマでフリーランスの女医が

院長回診の同行や論文の手伝いなど、他の人でもできることは『いたしません!』と断るシーンが毎回ありました。

とても痛快なドラマでした(笑)

 

こんな高飛車に出るなんてことはいたしませんが、私にしかできないことに力を入れていきたいと思っています。

 

 

AIが急速に発達して、ついていけないという場面がでてくるかも知れないとは思っています。

パソコンが一般家庭にも普及したときでも、古い考えの先生は顧問先が自計化(自社で経理すること)することに懐疑的でした。

顧問料を下げないとダメになるとか、仕事が減るとか…。

 

今はどうでしょうか?

自計化できていないところもありますが、ある程度自計化は当り前になっています。

 

頭が固くならないように、

新しいことにも興味を持つ

そして何をすればいいのかを考えて準備しておけば何も慌てなくていいはずです。

 

天災のように突然AIが襲来してくる訳ではないですよね。

 

税理士 松井千春

2017,3,17

2017年3月17日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : 松井千春

フリーランスに朗報!

先日『フリーになる!』というタイトルで、フリーランスで活動することのデメリット的なことを書きました。

 

そのデメリットのひとつである「仕事ができなくなったとき」のための所得補償保険が創設されるようです。

 

所得補償保険は以前からありますが、保険料負担が辛くて私も未だ加入してません(-_-;)

 

昨日の日経新聞の記事によると、

 

政府はフリーで働く人への支援を手厚くする。

柱の一つが所得補償保険の創設。

損保大手と専用の商品を開発し、契約がなくなった場合にも所得を得られるようにする。

今年発足した業界団体「フリーランス協会」に加入すれば、保険料が最大5割軽減される団体割引のしくみとする。

 

この、フリーランス協会をググってホームページを見てみたのですが、

まだ発足して間もないからか上記のような保険料のことなどがわかるようなページは見つけられませんでした💦

 

政府はこの他にも契約のルールも明確にしていくようです。

仕事を発注する会社との契約は未整備のところも多いようです。

 

このように政府や民間団体が動いてくれるのはありがたいことですが、

それでも雇用されるのとは全然違うわけですから自衛するのは当然となります。

 

ある程度稼ぎがあるのでしたら、『小規模企業共済』に加入することをお勧めします。

これは自分自身の退職金を自分で積み立てていくものです。

一年に積み立てた金額(支払った金額)を所得から引いてもらえます。

つまり、経費として支払った場合と同じ効果があるわけです。

 

退職金用なので、積み立てた金額を受取れるのは随分先ですし、早めに解約すると元本割れしてしまいます。

掛金は月額1,000円から7万円までの範囲で選択できますので、

解約せずに掛金を低くすれば元本割れを回避できます。

また、どうしても資金が必要なときは、この積立額を担保に融資も受けられます。

 

毎年の所得税と住民税が軽減されるので、納税額がでる方にとってはとてもお得な制度です。

 

若いうちに加入していれば、時間が味方してくれます。

少額の掛金で始めても途中事業が好調のときには掛金を増額したり、

長く掛け続けることで将来事業を辞めるときにまとまった金額を受取れますから老後も安心です。

 

税理士 松井千春

2017,3,15

2017年3月15日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : 松井千春

個人の確定申告をほぼ終えて

所得税の申告期限は3月15日です。

今日は3月13日。あと丸2日あります。

まだまだ申告書と格闘する個人事業主さんや税理士事務所もあると思いますが、私の事務所は今朝、最終の電子送信を終えました。

 

私が最初に勤めた事務所のお客様は圧倒的に個人事業が多かったんです。

また、高所得の方が多かったため、消費税とともにその申告件数は一時期200件以上あったように思います。

そのうちの何件を自分が担当していたのかは覚えていませんが、毎日とても辛くて大変で、でも充実した毎日でした(笑)

そんな沢山の申告書を今と違って全て印刷して捺印をもらい、税務署に提出していたのでかなり早い時期から申告の準備を始め、早めに終了して確認作業に入っていました。

なので、200件以上あっても13日頃には殆どが提出を済ませていました。

そういう事務所にいたからか、今でも早く仕上げないと不安で不安で(*≧艸≦)

 

そんな個人事業の多い事務所に長く勤めていて沢山の経験を積ませていただいた私でも、未だに経験したことのないような案件が舞い込んできます。

それは所得税が故のことなんですよね。

 

例えば、所得の種類。

法人なら、単純に益金と損金で考えればいいんですが、所得税の場合はその所得を課税の対象となるものと、課税の対象にならないものに分けて、

課税の対象となるものは更にその内容によって10種類に区分しなければなりません。

 

事業所得なのか?

雑所得なのか?

事業なら青色の特典が使えるけれど、雑ならダメだし…。

 

所得区分はできても、それに対する経費なのか?

 

今年は微妙なことで悩むことが多かったです。

 

お客様に多く納税してもらう訳にはいかないしね。

適正な納税を実現しようとしても細かなことまで法律に書いてあるわけではないし、解説書を片っ端から見たり、判例等を探したり、税理士の友人の意見を聞いたりして無事申告を終えることができました。

 

やっぱり所得税はそれぞれの方の細かな事情まで関係することもあるので、早い目に資料をいただけると、それだけ時間をかけて充分に対応できます。

是非、ご協力くださいね。それがお互いの為になりますから。

 

 

明日、明後日は再度見直して間違いがないかの確認作業にあてます。

 

税理士 松井千春

2017,3,13

 

 

 

2017年3月14日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : 松井千春

京都での起業を考える

昨日、カフェを経営されてるお客様のお店でお抹茶茶碗を展示されてたので写真をパチリ。

 

 

この作家さんは出身は和歌山なんですが京都で古清水の伝統を守った器つくりをされています。

 

京都には京都以外の府県から伝統産業の担い手になったり、新しいお商売を始めたりといった方達がたくさんいらしてます。

 

そんな方の一人がこの器の作家さんです。

カフェを経営しているお客様は、縁があってこの作家さんを応援したいと、器を展示されてるんです。

 

お客様はこうも言っておられました。

 

京都には良いものが身近に沢山あるので、新しい作家さんが頑張ってもなかなか買ってはくれないと。

 

ほんとにそうですね。

手が出る金額かどうかもあるけれど、京都でのお商売は結構難しいです。特に伝統的なもの、着物や焼き物などは。。。

 

作家になりたい人を応援する土壌はあるけれど、作家になってからを応援する土壌がないのかな、と思いました。

京都での起業は難しいといってもいいかもしれません。

観光客向けや日々に必要な物やサービスはある程度の収益を見込めると思いますが。

 

ただ、そんな京都で目が出たらめちゃくちゃすごいことなんですよね!

 

作家を応援したい。

そんなお客様を応援したい、私なのでした。

 

私もご縁があってお客様との繋がりがあります。

独立開業されたお客様が長く仕事を続けていけるように、会計、税務面からだけではなくいろいろな角度からサポートできることは全力でやっています。

 

 

税理士  松井千春

2017,3,11

フリーになる!

しばらくブログをお休みしていました。申し訳ありません<(_ _)>

 

さて、ブログをお休みした理由に確定申告があります^^;

個人の所得税の申告で特に事業等をされている方の分は、2月16日から3月15日の期間内に行わないといけないので。

ブログ再開のきっかけは、お陰さまでご新規の方の分も含め、すべての申告の目途がたったのと、昨日の日経新聞に「ママ、フリーになる」という記事を見たからです。

 

実際私も一般の会社のOLから税理士事務所勤務を経て独立開業、いわゆるフリーになりました。

そこで、フリーになった先輩として、これからフリーになろうかという方々に知っておいていただきたいことがあります。

 

フリーになるとメリットもデメリットもあります。

その中でも以下のことは十分理解していただきたいところです。

 

1. 会計、税務の知識も必要

経理経験の有無や簿記を知っているかどうかもですが、特に税務についての知識はサラリーマン、OLの方達は『何も知らない』がとても多いです。

会社に勤めていると年末調整で完結する場合が多いです。源泉徴収票の見方も誰も教えてくれないですし、どういうように税金が計算されているのかも知らないことが殆どです。

実際私も一般の会社勤めをしているときは知りませんでした。その後税理士事務所に転職したのでいろいろと深く知ることができましたが。

フリーになるということは、自分の責任においてすべてをしなければなりません。

税についても無頓着のままではいられないです。

確定申告シーズンになると仕事そっちのけで申告書類を作成しているという話を聞きます。

つまり、その間は収入が得られないのですよね。

それってどうなんですかね?

それにまとめて処理をすると忘れていたり、大事な書類を失くしたり、どこにしまったかわからなくなったりします。

ご自身で申告することに異論はありませんが、経理処理は溜めずにこまめにすることをお勧めします!

どうしても無理なら早めに見切りをつけて専門家にお願いすべきです。

フリーとしてプロの仕事をご自身がしているのなら、任せた仕事がきちんと出来上がること、わかりますよね。

 

2. 自分の代わりは…

会社組織だと、誰かが病気や何かでその仕事に従事できないと代替してくれる仕組み作りがあると思います。

フリーになると、あなたの代わりはあるかもしれませんが、休んでいる間の収入はありません。

病気やケガをしても、それが仕事中であろうと保障はありません。

従業員の場合は労働基準法などにより雇用主にはいろいろな義務が課せられていますので、安心して働くことができました。

フリーになるとそうはいきません。自分で所得を保障してくれるような保険に入るなど準備と費用がかかります。

一度ふいにした仕事は二度と依頼が来ないかもしれませんしね。

仕事と家事、育児とのバランスなどよく考えないと疲弊してしまって仕事ができなくなることも考えられます。

健康には十分留意してくださいね。

 

ちょっと嫌な部分書きましたが、しっかり心にとめておいていただきたいです。

 

そんなデメリットともいえることがあっても、時間の自由や、やりがいなどメリットの方が上回るからフリーになるのだと思います。

私の仕事はそんな方々を応援することです。

 

税理士 松井千春

2017,3,9

 

確定申告のストレスから解消されませんか?

この時期は精神的にも肉体的にもとても辛いです。

私の場合それは、確定申告ではなく寒さと花粉症です(;^_^A

 

もともと寒がりでウインタースポーツをしない人なので、確定申告で忙しくて遊べなくても平気です。

この仕事はとても大好きで、いろいろな業種の方のお手伝いができるので楽しいです。

もちろん、期限のある仕事なので日々大変ですけれど。。。

花粉症と肩こりがなければもっと頑張れるのにと思ったりします(笑)

 

 

今日もお客様から「お願いしてよかった」と仰っていただき、疲れも吹き飛びました。

 

お客様方か悩んでおられることが私たちには単純なことだったりします。

もちろん、税のプロなんですからあたり前ですが。

 

税理士に依頼すると費用がかかるから

 

こういう理由で足踏みされる方もおられますよね。

国税庁のHPでほとんどの申告ができますのでご自身でされることに反対はいたしません。

けれど内容をよく理解しないまま、不安に思いながら、ストレスに思いながら申告の準備や手続きをされているのでしたら、その悩んでいる時間等をご自身の時給に換算してみてください。

 

1日は24時間しかないのに、そんな貴重な時間をストレスに費やすなんてもったいないです。

営業や新メニューの開発やもっと有意義なことに使っていただきたいなと思います。

 

確定申告は税金の計算のためではありますが、ご自身の事業のことを数字で確認できるよい機会です。

何もかも税理士事務所に丸投げで、利益の構成や年税額等についてよくわからないという声もときどきお聞きします。

一年の振り返りの機会にもなりますので、決算書の内容はよくみていただいて、今年以降をどう経営していくのか是非ご検討をしていただきたいです。

 

ご自身で計算された場合でも、税理士等にご依頼いただいている方も是非!

 

 

税理士 松井千春

2017,2,25

 

2017年2月25日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : 松井千春

所得区分について(個人所得税)

昨日は仕事に没頭していてブログアップを忘れていました^^;

 

さて、個人の所得税の申告は前回まで4回にわけて書いたわけですが、

個人ひとりひとりについてを考えると、千差万別、多岐にわたりすぎて何がなんだかわからなくなります。

法律ですべての事象をカバーすることはできないですし、毎年見直される項目もあります。

 

そうはいっても申告はしなければならないですしね。

自分にあてはまるのはどれ?と探し当てないといけないのが大変だと思います。

 

その中の所得の区分もやっかいなところがあります。

所得は

1事業所得

2利子所得

3配当所得

4不動産所得

5給与所得

6譲渡所得

7一時所得

8雑所得

9山林所得

10退職所得

 

以上10種類に分類します。

自分の所得が上記のどの所得なのか?

事業所得、配当所得、譲渡所得は総合課税のもの、分離課税のものがあります。

事業といってもいいほどの不動産の賃貸業をされていても、不動産賃貸は不動産所得になります。

一時所得、雑所得というのも漠然としていて区別もつきにくいです。

ある程度は国税庁のHPや解説本などで紹介されていますが、しっくりこないというか判らないものもあるのではないでしょうか?

 

例えば、

①サラリーマンが週末だけ飲食店を経営すれば、その飲食店の所得は?

②サラリーマンが所有している物件を賃貸にだした、その賃料収入に係る所得は?

③サラリーマンが作曲をしてそれが販売等された場合の印税収入は?

④サラリーマンが執筆をしてそれが出版された場合の印税収入は?

 

事業所得や不動産所得に該当するなら、青色申告の承認を受ければ各種の特典が利用できます。

その特典とは、

青色申告特別控除(10万円、65万円)

青色専従者給与の支給

損失の繰越…など

 

雑所得に該当すると上記のような特典は利用できません。

③④については、内容や規模等にもよりますが雑所得に該当する可能性がとても高いです。

ご自身が「事業」として認識していても、税法的には「雑」と判断されることもあります。

 

悩んだときは、、、税務署・税理士にご相談ください。

 

 

税理士 松井千春

2017,2,24

2017年2月24日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : 松井千春